図形の表し方 - 投影図

投影図とは、3次元の立体である実物を2次元である紙に写したものです。

投影図はある1つの方向から見たものなので、1つの投影図では立体物を表現できないこともあります。このようなときは別の方向から見た投影図を描き足せばよいのですが、JIS規格ではすべての形状を描かなくても表現できる場合には、部分的な投影図でも良いことになっています。

このように、不必要な図形を描かないことで図面を見る人の理解を早めたり、誤解のないような図面を描くことができます。


投影図の基本

正面図以外の投影図は、必ずしもすべての図を描かなければいけないわけではありません。正面図だけですべてを表せるなら正面図だけでも構わないのです。必要に応じて、完全な図や部分的な図を追加すれば良いのです。

斜面の形状など、任意の方向から見た図を描きたい場合は矢示法を用いて補助投影図として描きます。この補助投影図も部分的な図であってもかまいません。

ただし、投影図が足りないことで形状が1つに定まらないことがあってはいけません。また、図が少ないことで形状の理解を妨げる場合には、しっかりと投影図を描くことも必要です。

投影図 一般事項

主投影図

主投影図をどの方向で描くかは、特別な理由がない限り製品を横長に置いた状態とします。これは、旋盤にしてもフライス盤やマシニングセンタにしても、通常は横長になる状態で加工を行うからです。

主投影図

部品図などの加工のための図面では、加工するときに最も多く利用する工程で製品を置く状態とします。

組立図などの主に機能を表す面では、その製品を使用する状態とします。

対象物が旋盤加工である場合、チャックする側を左に持ってきます。

旋盤加工の主投影図

部分投影図

側面図や平面図などの図の一部を示せば足りる場合には、その必要な部分だけを部分投影図として表します。省略した部分との境界線は破断線で示しますが、明確な場合には破断線は省略できます。

部分投影図

局部投影図

製品の穴や溝など一局部だけを図示すれば足りる場合には、その必要な部分だけを局部投影図として表します。この場合、投影関係を示すために、主となる図に中心線、基準線、寸法補助線などで結びます。

局部投影図

部分拡大図

特定部分の図形が小さくて、その部分の詳細な形状や寸法などが記入できない場合には、別の場所に部分拡大図として表します。拡大図として表示する部分は細い実線で囲み、その上か下に識別のための文字と尺度を表示します。尺度を示す必要がない場合には、尺度の代わりに”拡大図”と表示しても問題ありません。

部分拡大図

回転投影図

投影面にある角度をもっているためにその実形が表れないときには、回転投影図としてその部分を回転して、その実形を図示することができます。この場合、作図に用いた線は残すようにした方が、何を表しているのか分かりやすいですし、間違いも少なくなります。

回転投影図

補助投影図

製品の斜面の実形を図示する必要がある場合には、その斜面に対向する位置に補助投影図として表します。この場合、部分投影図や局部投影図、矢示法などを用いて描いても問題ありません。

補助投影図

参考・関連規格
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